一般社団法人OCNet定款


 第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人OCNetと称する。

(主たる事務所等)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都大田区に置く。
2 当法人は、理事会の決議により 従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

(目的)
第3条 当法人は、出身国・文化・歴史・言語等の相違を生かしつつ、地域に暮らす人びとの双方向性・対等性に基づく関係を築くことを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 多言語生活・労働相談
(2) 通訳・翻訳支援
(3) 日本語学習支援
(4) 交流
(5) 学習・研修
(6) 海外支援
(7) 講座 ・セミナーの企画・運営
(8) 通訳・翻訳事業
(9) 物販
(10)出版
(11)会報の発行およびインターネットホームページの運営
(12)その他上記目的に関わる事業

(機関等の設置)
第4条 当法人は、総会、理事、理事会および 監事を置く。

(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。


第2章
会員
(種別)
第6条 当法人の会員は、次の 2 種とし、正会員をもって一般社団法人および一般社団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため 入会した個人または団体

(入会)
第7条 当法人の正会員あるいは賛助会員の入会申し込みは、理事会が別に定める入会申し込み手続きによるものとする。
2 正会員は 3 か月間の研修期間終了後、理事会の承認を得て正会員となるものとする。

(会費)
第8条 正会員は、社員総会において別に 定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、または目的に反した行為をしたとき
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)
第11条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の 納入が継続して 1 年以上なされなかったとき
(2) 当該会員が死亡し、または解散したとき

(会員資格喪失に伴う権利および義務)
第12条 会員が前 2 条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費およびその他の拠出金は、これを返還しない。


第3章
社員総会
(種類)
第13 条 当法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会の 2 種とする。

(構成)
第14条 当法人の社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。

(権限)
第15条 社員総会は、次の事項を議決する。
(1) 入会の基準ならびに会費の金額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任および解任
(4) 各事業年度の決算報告
(5) 定款の変更
(6) 長期借入金ならびに重要な財産の処分および譲り受け
(7) 解散
(8) 理事会において社員総会に付議した事項
(9) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項およびこの定款に定める事項

(開催)
第16条 定時社員総会は、毎年 1 回、毎事業年度終了後 2 ヶ月以内に開催する。臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面または電子的方法による議決権の 行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略できる。
2 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項および招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

(議長)
第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。ただし、代表理事に事故等により支障があるときは、その社員総会において出席した正会員の中から議長を選出する。

(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の4分の1以上に当たる正会員が出席し、その正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、出席した総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
(6) その他法令で定められた事項

(委任)
第20条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理として、議決権の行使を委任できる。この場合においては、当該正会員は 委任状を当法人に提出しなければならない。

(議決、報告の省略)
第21条 理事または正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものと見なす。
2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長および出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

(社員総会運営)
第23条 社員総会の運営に関する必要事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会において定める。


第4章 役員等
(役員および監事の設置等)
第24条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5 ないし 15 名以内
(2) 監事 1 名
2 理事のうち、 1 名を代表理事とし、また 3 名以内を常務理事とする。

(選任等)
第25条 理事および監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事および常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、当法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの 1 名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とす る。
5 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監 事についても同様とする。

(理事の職務権限)
第26条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 常務理事は、代表理事を補佐する。

(監事の職務権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事および担当者に対して事業の報告を求め、当法人の業務および財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事および監事はそれぞれ再任を妨げない。

(解任)
第29条 役員は、総会決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、出席した総正会員の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数をもって行わなければならない。

(報酬・対価等)
第30条 理事および監事は無報酬とする。ただし、理事会の承認を得た事業については、その遂行者に対価を支給できるものとする。

第5章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時および場所、ならびに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更および廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか 当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事、常務 理事の選定および解職

2 理事会は、次に掲げる事項その他の事項の重要な業務執行の 決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分および譲り受け
(2)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更および廃止
(3)理事の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備

(種類および開催)
第33条 理事会は定例理事会および臨時理事会の 2 種とする。
2 定例理事会は原則として、毎月 1 回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき
(2)代表理事以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき

(招集)
第34条 理事会は、代表理事がこれを招集する。ただし、一般法人法第 101 条第 3 項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。
2 代表理事は、一般法人法第 101 条第 2 項に該当する場合は、その請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

(議長)
第35条 理事会の議長は、法令に別段の定めのある場合を除き、 代表 理事が 自ら これにあたる、あるいはこれを指名するものとする。

(決議)
第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、 決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合に おいて、その提案について、決議に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りではない。

(報告の省略)
第38条 理事または監事が理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし一般法人法第 91 条第 2 項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事および監事は、これに署名押印しなければならない。

(理事会規則)
第40条 理事会に関する事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会において定める。


第6章 基金
(基金の拠出)
第41条 当法人は、会員または第三者に基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集等)
第42条 前条に伴う必要な手続き等については、理事会で定めるものとする。


第7章 資産および会計
(基本財産および余剰金)
第43 条 当法人の基本財産は、任意団体たるOCN et のそれを引き継いだ ものとする。
2 前項の財産は、社員総会において別に定めるところにより、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。その処分に際しては、あらかじ め理事会および社員総会の承認を要する。
3 当法人は事業による余剰金を分配しない。

(事業年度)
第44条 当法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。

(事業計画および収支予算)
第45条 当法人の事業計画書ならびに収支予算書は、 毎事業年度の定時総会の 2 週間前までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、定時総会の 承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 当法人が公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)の規定の基づく公益認定を受けた場合において、第 1 項の書類については、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁へ提出しなければならない。

(事業報告および決算)
第46条 当法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時総会に報告しなければならない。
(事業報告)
(貸借対照表)
(損益計算書(正味財産増減計算書)
(財産目録)
(キャッシュフロー計算書)
2 前項第 2 号ないし第 4 号の書類については、一般法人法施行規則第 48 条に定める要件に該当しない場合には、定時総会への報告に代えて、定時総会の承認を得なければならない。
3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間、従たる事務所のある場合にはその事務所に 3 年間備え置き、正会員および賛助会員の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所および従たる事務所のある場合にはその事務所に、 正会員名簿を主たる事務所に備え置き、正会員および賛助会員の閲覧に供するものとする。
(定時および臨時社員総会議事録)
(監査報告)
(理事および監事の名簿)


第8章
定款の変更および解散
(定款の変更)
第47条 この定款は、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2以上にあたる多数の決議をもって変更することができる。
2 当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更 を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第48条 当法人は、一般法人法第 148 条第 1 号、第 2 号、および第 4 号から第 7 号までの規定する事由 によるほか、社員総会において、 総 正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属)
第49条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第 5条第 17 号に掲げる法 人または国、もしくは地方公共団体に贈与するものとする。


第9章
グループおよび事務局
(グループ)
第50条 当法人の事業活動等を分掌するため、次のグループを置く。
(1)協働グループ
(2)事業グループ
2 協働グループは、第 3 条第 1 号ないし第 6 号の事業を担当するものとする。
3 事業グループは、第 3 条第 7 号ないし第 10 号の事業を担当するものとする。

(事務局)
第51条 当法人の次の事務を処理するため、事務局を設置する。
(1)第 3 条第 11 号の会報 の発行およびインターネットホームページの運営
(2)総務、渉外および会計
2 事務局には、事務局長および所要の職員を置くことができる。
3 事務局の組織 及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議により定める。


第10章
情報公開および個人情報の保護
(情報公開)
第52条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するために、その活動状況、運営内容、財務資料等をインターネットホームページ等を利用して積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会が別に定めるものとする。

(個人情報)
第53条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会が別に定めるものとする。


第11章 付則
(最初の事業年度)
第54条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から 2009 年 3 月 31 日までとする。

(設立時役員等)
第55条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
設立時理事 鈴木昭彦
設立時理事 天明尚子
設立時理事 駒井 笑
設立時理事 甘田忠明
設立時理事 木下郁子
設立時理事 蔵方宏宣
設立時理事 小関みどり
設立時理事 豊田合志
設立時理事 船津清美
設立時理事 宮下武朋
設立時理事 渡辺富江
設立時監事 加藤雅子
設立時代表理事 鈴木昭彦

(設立時正社員の氏名または名称および住所)
第56条 設立時正社員の住所および氏名は次のとおりである。
住所 東京都大田区 以下 省略
設立時社員 鈴木昭彦

住所 東京都大田区 以下 省略
設立時社員 天明尚子

(法令の遵守)
第57条 本定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人OCNet設立のためにこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

2009年 1 月 19 日

設立時社員 鈴木昭彦 (署名)
設立時社員 天明尚子 (署名)

附則
(定款の一部変更)
2016 年 5 月 22 日 第 28 条第 1 項変更、第 43 条第 3 項追加

(定款の一部変更)
2018 年 5 月 27 日 第 5 条(公告の方法 変更)

以上は当一般社団法人の現行定款である。

2021 年 5 月 2 3 日

東京都大田区西蒲田六丁目 36 番 14 号 TKK マンション 1F
一般社団法人OCNet
代表理事
天明尚子



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